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最大の関門

免責不許可事由というのは破産手続きの申立人を対象として以下のような事項にあたるときはお金の帳消しを受理しないとの原則を指したものです。

 

極言すると支払いをすることが全く行き詰ったような状況でも免責不許可事由に該当している人は借金の帳消しを却下されてしまうようなこともあるというわけです。

 

ですので自己破産を申告し、負債の免責を取りたい人にとっての、最後にして最大の関門が前述の「免責不許可事由」なのです。

 

下記はメインとなる条件となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に財産を減少させたり、債務を抱えたとき。

 

※破産財団に包含される財産を秘匿したり破損させたり、貸方に損害が出るように売却したとき。

 

※破産財団の金額を故意に多くしたとき。

 

※破産申告の責任を持つのに、それら貸方になんらかの利を与える目的で担保となるものを受け渡したり弁済期前倒しでお金を返済したとき。

 

※すでに弁済できない状況なのに現状を偽って債権を持つものを信じ込ませてローンを続けたりクレジットカードを利用してモノを買ったとき。

 

※偽った債権者の名簿を裁判所に提示した場合。

 

※返済の免責の申し立ての過去7年のあいだに返済の免除を受理されていたとき。

 

※破産法が要求する破産者の義務内容に違反するとき。

 

以上8つのポイントに該当しないことが免責の要件とも言えますがこれだけで具体的に案件を思いめぐらすのは多くの経験の蓄積がないと簡単なことではありません。

 

くわえて、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と書いていることから分かりますがギャンブルとはいえあくまでも具体例の中のひとつにすぎずギャンブルの他にも具体例が述べられていない状況が山ほどあるということなのです。

 

具体例として挙げられていないものは、ひとつひとつの例を指定していくときりがなく具体例を書ききれないものがあるときや、昔に出された裁判の判決による判断が考えられるためひとつひとつの事例がこれに該当するのかは一般の人にはなかなか見極められないことが多分にあります。

 

しかし、まさか自分がその事由になるなどと思いもよらなかったような場合でも判定をひとたび出されたら、判決が元に戻されることはなく負債が残ってしまうばかりか破産申告者としての社会的立場を負い続けることになるのです。

 

ということから、この悪夢に陥らないためには破産の手続きを考えているステップで不安に思う点や理解できない点がある場合、ぜひとも弁護士事務所にお願いしてみてもらいたいです。